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住宅のリフォームに関する情報更新日:2010年12月02日
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、 (「所得税の控除」:確定申告の手続きが必要です。)や (「固定資産税の減額」:工事完成後3ヶ月以内にお住まいの市区町村に 申告が必要です。)を受けることができます。 あります。 また、バリアフリー改修工事の場合は、介護保険法に基づく住宅改修費の 支給が受けられます。 さらに、高効率給湯器導入をする場合も補助制度を受けることができます。 (贈与を受けた年の1月1日時点)のものが親などから住宅取得等資金を 受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充されます。 (増改築等の場合の適用要件) @増改築等後の家屋の床面積が50u以上であること。 A増改築等後の床面積に1/2以上に相当する部分を自ら所有し、 居住する住宅であること。 B増改築等の工事費が100万円以上であること。 C併用住宅の場合は、居住用部分の工事費が全工事費の 1/2以上であること。 |
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株式会社稲垣建築
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