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税制優遇 知らなきゃ損っ!!新築、増築、リフォームするなら今がチャンス!税制優遇が受けられます!

マイホームの購入、新築、建替、リフォームは人生で何度もあるものではない大きな買い物です。だからこそタイミングがとても重要!もし、住まいの購入、新築、建替、リフォームをお考えなら各種税制優遇制度が充実している「今」が大きなチャンスです!
このページでは、現在実施されている各種税制優遇措置を簡単にまとめてみました。
とは言え各々の内容は煩雑で様々な条件もあります。
詳しくお知りになりたい方は、ご相談のみでもお受けいたしますのでお気軽にお電話下さい。

  1. 新築・建替
  2. 増築・リフォーム
所得税が控除されます固定資産税が軽減されます
住宅ローン等を利用して住宅の新築や購入、中古住宅の購入、増改築等をし、その住宅に住み始めた場合、一定の要件にあてはまれば所得税の税額控除が受けられます。
平成26年3月31日までに新築され、一定の要件にあてはまれば、固定資産税の軽減の特例が適用されます。
(H24年→2年延長されました!)
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不動産所得税が軽減されます贈与税が軽減されます
平成27年3月31日までに売買・贈与で不動産取得、また新築・増築し、一定の要件にあてはまれば不動産取得税軽減の特例が適用されます。(平成24年→3年延長されました!)
平成26年12月31日までに住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件にあてはまれば贈与税の特例制度の適用を受けることができます。(平成23年→3年延長されました!)
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耐震リフォームで所得税が控除されますバリアフリーリフォームで所得税が控除されます省エネリフォームで所得税が控除されます
税制優遇の制度は改修内容によって異なります。適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと所得税の控除を受けることができます。
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耐震リフォームで固定資産税が減額されますバリアフリーリフォームで固定資産税が減額されます省エネリフォームで固定資産税が減額されます
税制優遇の制度は改修内容によって異なります。適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと所得税の控除を受けることができます。
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リフォームの税制優遇の併用可否組合せ表
不動産所得税が軽減されます贈与税が軽減されます
平成27年3月31日までに売買・贈与で不動産取得、また新築・増築し、一定の要件にあてはまれば不動産取得税軽減の特例が適用されます。(平成24年→3年延長されました!)
平成26年12月31日までに住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件にあてはまれば贈与税の特例制度の適用を受けることができます。(平成23年→3年延長されました!)
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更に詳しい内容が知りたい!など、その他税制優遇に関する疑問・質問なら何でもお問合せ下さい。それぞれのケースに合わせて分かりやすくご説明いたします。

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