住宅ローン等を利用して住宅の新築や購入、中古住宅の購入、増改築等をし、その住宅に住み始めた場合、一定の要件にあてはまれば所得税の税額控除が受けられます。
平成26年3月31日までに新築され、一定の要件にあてはまれば、固定資産税の軽減の特例が適用されます。
(H24年→2年延長されました!)
(H24年→2年延長されました!)
平成27年3月31日までに売買・贈与で不動産取得、また新築・増築し、一定の要件にあてはまれば不動産取得税軽減の特例が適用されます。(平成24年→3年延長されました!)
平成26年12月31日までに住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件にあてはまれば贈与税の特例制度の適用を受けることができます。(平成23年→3年延長されました!)